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媒介契約の種類とかしこい締結方法
マンションの訪問査定が完了し、売却予想価格がでてきたら、いよいよどの会社と
媒介契約を結ぶかの検討をしましょう。
どういう仲介会社と媒介契約を結ぶのがいちばんいいのか?のまえに媒介契約とは
不動産会社に物件の売却や購入を依頼するなど仲介の依頼をした場合に結ぶ契約の
ことをいいます。
不動産業者は仲介依頼者に、宅地建物取引業法第34条の2によって、物件所在地や
種別、価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を
交付する義務があります。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類が
あり内容は一見複雑そうに見えますが、おおむね次のようにおさえておけばOKです。
1.専属専任媒介契約
○媒介契約の有効期間は3ヶ月間
○依頼者は媒介契約した業者以外で取引する事ができません。
さらに自己発見取引も禁止
○業者にレインズ登録と依頼主への業務の報告義務あり
2.専任媒介契約
○媒介契約の有効期間は3ヶ月間
○依頼者は媒介契約した業者以外で取引する事ができません。
自己発見取引は可能
○業者にレインズ登録と依頼主への業務の報告義務あり
3.一般媒介契約
○媒介契約の有効期間は3ヶ月間
○依頼者は、ほかの仲介業者に媒介を依頼してもよい。
○業者にレインズ登録と依頼主への業務の報告義務はなし。
どの契約を結ぶかについては一概にはいえません。早く中古マンションの売却をしたいなら「専属専任媒介契約」を結び、仲介会社に力をいれて売却活動をしてもらう方がいいでしょう。
逆にあまりあわててない、と言うような場合には広く宣伝活動をしてもらうために一般媒介契約を選ぶ、という方法もよいでしょう。
マンションを売却したい期間や、価格などを考慮して媒介の形態も決めてください。
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